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一般媒介契約の特徴

カテゴリ: 売却についてのQ&A
不動産の売却を不動産会社に依頼する際に締結する媒介契約には大きく一般媒介と専任媒介の2種類が
存在します。それぞれ特徴があり、また媒介契約の種類によっては居住用の不動産とは違う特徴もあります。

ここでは収益物件売却の際の一般媒介契約の特徴について説明していきたいと思います。

一般媒介契約には複数の不動産会社に同時に売却の依頼をする事ができるのが、
居住用の不動産の売却時と同じく最大のメリットとなります。
不動産会社の販売活動も競争になりますので、より良い買客が見つかる可能性もでてきます。

また収益物件ならではの特徴がレインズ(不動産流通機構)に登録しない事によるメリットが出る事です。
収益物件の市況では情報が表にでていない物件=良い物件というイメージが不動産会社だけでなく、
買客にもついています。
専任媒介契約ではレインズへの登録は義務となりますが一般媒介契約ですと任意となりますので、
情報の価値を守りながら売却活動をする事ができます。

しかしここで注意しなくてはならないのが、販売力のない不動産会社に依頼してしまった場合、
情報が買客にすら満足に行き届かないという場合もあります。
売却活動を依頼してあまりにも買客の動きがなければ、レインズへの登録を依頼するか、
他の不動産会社にも売却の相談をするようにしましょう。

一般媒介契約を締結するのであれば、大手不動産会社にも依頼しておくのが良い手段でしょう。
その際にレインズの登録を控えるようにしたり、情報をどこまでオープンにするかという打ち合わせをする事によって、
あなたの大事な収益物件の情報の価値は守られるでしょう。
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